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利益相反管理方針の概要

平成21年6月1日
ソシエテ ジェネラル証券会社 東京支店

1.目的

ソシエテ ジェネラル証券会社東京支店(以下「当社」といいます。)は、様々な業務遂行の中で利益相反が発生することを防止し、利益相反を適正に管理するための体制を整備するため、利益相反管理方針(以下「本方針」という。)を策定いたしました。

2.定義

「顧客」とは、当社の行う金融商品関連業務に関して、既に取引関係のある顧客、又は、取引関係に入る可能性のある顧客をいいます。

「利益相反」とは、当社の客観性や中立性が損なわれるおそれのあるような利益の競合が存在すること、或いは利益の競合のおそれのある状況をいいます。利益相反は、当社及び/又は親金融機関等と顧客の間、又は当社及び/又は親金融機関等が複数の顧客のために対象取引を行う場合において、当社及び/又は親金融機関等の顧客と他の顧客との間、で生じる可能性があります。

「親金融機関等」とは、当社の親法人等、親法人等の子法人等、親法人等の関連法人等のうち、金融商品取引業者、銀行、保険会社、外国の法令に準拠して外国において金融商品取引業、銀行業又は保険業を行う者のいずれかに該当する者をいいます。なお、主な金融機関は以下の通りです。

  • ソシエテ ジェネラル銀行東京支店
  • リクソー投信株式会社
  • ソシエテ ジェネラル
  • リクソーアセットマネジメント エスエイ

「対象取引」とは、当社及び/又は親金融機関等が行う取引のうち、顧客の利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。対象取引の類型は、別紙に掲げるとおりとします。なお、同類型は全てを網羅したものではなく、対象取引の特定にあたっては同類型を参考にして判断されるものとしますが、当社のレピュテーション・リスク等の事情も総合的に考慮するものとします。

3.利益相反管理体制

当社は、コンプライアンス部を利益相反管理に関する統括部署とし、以下の業務を行わせることとします。

  • (1) 対象取引を特定するとともに、顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合は、適切な利益相反管理の実施を営業部門に対して指示する。
  • (2) 定期的にまたは随時対象取引の利益相反管理状況等の報告を受け、適切な管理が行われているかを検証する。
  • (3) 必要に応じて、利益相反管理体制や手続き等の見直しを行なう。
  • (4) 関係部署の役職員に対し、本方針を踏まえた利益相反の管理についての研修を定期的に実施する。
  • (5) 定期的にまたは随時、対象取引の特定・管理状況を執行委員会*へ報告する。ただし、経営に重大な影響を与える、又は顧客の利益が著しく阻害される事項については、速やかに執行委員会に報告する。

利益相反管理に関しては、原則としてコンプライアンス部の判断が営業部門の判断に優先します。コンプライアンス部の判断と営業部門の判断が異なり、合意を得られない場合、執行委員会へ付議し、その判断を仰ぐものとします。

  • * 執行委員会:当社社長、東京支店長、営業部門の長、法務コンプライアンス本部長、経理本部長、人事部長より構成される当社の最高意思決定機関です。

4.利益相反の管理の方法

当社は、利益相反管理にあたっては、対象取引の特性に応じ、以下に掲げる方法その他の方法を選択し、又は組み合わせることにより、顧客の保護を適正に確保いたします。

  • 対象取引を中止する方法、又は当社及び/又は親金融機関等が当該顧客と他の取引(以下、「他取引」といいます)を行う場合、当該顧客との他取引を中止する方法
  • 対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示し、当該顧客の利益を保護するための利益相反の管理方法を通知し、当該顧客からの同意を得る方法
  • 対象取引を行う部門と当該顧客との他取引を行う部門との間の情報伝達を遮断し、それぞれの業務が完全に別個に行われるようにする方法
  • 対象取引又は当該顧客との他取引の条件又は方法を変更する方法
  • その他の方法

顧客への開示を行う場合は、顧客の属性に応じ、利益相反の内容、当該取引を行う理由等を当該顧客が十分理解できるような説明を行うものとします。ただし、当社が負う守秘義務に違反しない限度内に限るものとします。

5.利益相反のおそれのある取引の類型

 (1) 利益相反のおそれのある取引の類型

「利益相反のおそれのある取引」の類型としては以下のものが考えられます。ただし、これらの類型は、あくまで判断基準に過ぎず、これらに該当するからといって直ちに「利益相反のおそれのある取引」となるわけではありません。なお、必要に応じ、将来の追加・修正がありうることにご留意下さい。
また、当社は、利益相反に該当するか否かの判断において、当社及び当社グループのレピュテーションに対する影響がないか等の事情も考慮いたします。

  • 顧客の犠牲により、当社又は当社関係者が経済的利益を得るか又は経済的損失を避ける可能性がある場合(忠実義務違反型)
  • 顧客以外の者との取引に関連して、通常の手数料や費用以外の金銭やサービスを得る場合、又は将来得ることになる場合(忠実義務型)。
  • 当社又は当社関係者が保護すべき顧客を相手方とする取引をする場合(自己代理型)
  • 当社又は当社関係者が保護すべき顧客の取引相手の側に立つ場合(双方代理型)
  • 当社又は当社関係者が保護すべき顧客の競合相手との取引をする場合(競合取引型)。
  • 当社又は当社関係者が保護すべき顧客の非公開情報の利用等を通じ、自己の利益を得る場合(情報利用型)
  • 当社又は当社関係者が同一取引に複数の立場で関与することにより、通常の取引と同様の条件の取引が期待できない場合(取引の内部化型)

 (2) 具体例

「利益相反のおそれのある取引」の具体例としては、以下に掲げるもの及びこれらに類する取引が考えられます。

  • 競合関係又は対立関係にある複数の顧客に対し、資金調達やM&Aに係る助言等を提供する場合。
  • 顧客に対し資金調達やM&Aに係る助言等を提供する一方で、当該顧客に対するプリンシパル投資や貸付、当該顧客から資産の購入その他の取引を行う場合。
  • 顧客に引受け又は有価証券発行に関する助言等を行いながら、他の顧客に当該有価証券の取引の推奨を行う場合。
  • 有価証券に係る顧客の潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について自己勘定取引を行う場合。
  • 顧客から売買注文を受けた有価証券等について、自己勘定取引、引受けへの参加又は受託者・運用者等を通じ、何らかの関与をしている場合。
  • 当社グループ会社が発行又は組成する有価証券、又は自己勘定において保有する有価証券を、顧客に推奨・販売する場合(当社グループ会社が発行又は組成していることをタームシート等で明示している場合を除きます)。
  • 当社がグループ内の金融機関に注文を出す場合、或いは同金融機関から注文を受ける場合等、当社グループ内において、取引の内部化が行われる場合(なお、定例的な取引で、通常の市場価格のレベルで行われるものを除きます)。
  • 当社の従業員が、顧客の利益と相反するような影響を与えるおそれのある贈答や遊興(非金銭的なものを含む。)の供応を受ける場合。

以 上