平成22年11月10日
ソシエテ ジェネラル証券会社 東京支店
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。 当支店では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
1. 対象となる有価証券
- 国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
- グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」
2. 最良の取引の条件で執行するための方法
当支店においては、お客様からいただいた注文に対し、お客様から取引の執行に関する特別なご指示がない場合につきましては、委託注文として取り次ぎます。
(1)上場株券等
当支店においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文は、速やかに金融商品取引所市場に取り次ぐこととします。ただし、事前に同意を頂いているお客様からの注文に関してはPTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いもいたします。
- ① お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引市場における売買立会が再開された後に金融商品取引市場に取り次ぐことといたします。
- ② ①において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。
- (a) 上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。
- (b) 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、株式会社QUICKの情報端末(当支店にて御覧いただけます。)において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)に取り次ぎます。なお、選定した具体的な内容は、お問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。
- (c) お客様の注文した上場株券等の金融商品取引所が、当支店が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。
- (d) 適格機関投資家等のお客様で執行方法について取り決めをしている場合は、お客様の注文内容並びに条件を勘案し当支店が執行方法を選択することがあります。それは、当支店が自己で相手になる方法が委託注文として取り次ぐよりお客様にとって最も合理性が高いと判断する場合などであり、お客様との取り決めで合意された内容とご指示に基づき執行方法を選択させていただきます。
(2)取扱有価証券(グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄)
当支店では、基本的に取扱有価証券の注文はお受けしておりません。ただし、取扱有価証券のうち、金融商品取引所において上場廃止となった銘柄として指定しているフェニックス銘柄について、お客様から売却注文を頂いた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取り次ぎます。
当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者が1社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取り次ぎます。
グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄は慎重に取扱いますが、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。
3. 当該方法を選択する理由
(1)上場株券等
金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的、効率的並びにコスト効果的であると判断されるからです。また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、金融商品取引所市場での条件並びにお客様の条件を勘案した結果、金融商品取引所市場に取り次ぐことが必ずしも適格機関投資家等のお客様のニーズに合致するとは限らないと考えられる場合には、お客様と合意した方法に従って売買を執行することが、お客様にとって最も合理的並びにコスト効果的であると判断されるからです。
(2)取扱有価証券
当支店では、基本的に取扱有価証券の注文はお受けしておりません。ただし、金融商品取引所において上場廃止となった銘柄として指定しているフェニックス銘柄については、上場していた当時から当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えます。お客様からいただいた売却注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。
4.その他
(1)次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
- 1 お客様から執行方法に関するご指示がある場合(例えば、当支店が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)、ご指示が正当並びに適法である限り、ご指示に従い執行に努めます。
- 2 投資一任契約等に基づく執行
当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当支店が選定する方法 - 3 株式累積投資や株式ミニ投資等、取引約款等において執行方法を特定している取引
当該執行方法 - 4 端株及び単元未満株の取引
端株及び単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法 - 5 国内金融商品取引所市場に上場している外国株券等の取引
お客様から執行方法に関する特別なご指示がない場合は、外国株券等を取り扱っている当支店の親会社のグループ会社に取り次ぐ方法
(2)システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。 したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
以上
ソシエテ ジェネラル 証券会社