ソシエテ ジェネラル証券会社 東京支店
平成24年3月1日
特定投資家制度とは
金融商品取引法では特定投資家制度が導入され、投資家を特定投資家(プロの投資家)と一般投資家(アマの投資家)に区分しています。
これにより、特定投資家に対して取引の活性化、一般投資家に対しては取引における利用者保護の徹底の両立を図っています。
この特定投資家制度のもとにおいては、一般投資家に移行できる特定投資家と、特定投資家に移行できる一般投資家という区分が設けられており、それらに該当する投資家は契約の種類ごとに、特定投資家と一般投資家のいずれかを選択することが可能です。
移行手続
特定投資家から一般投資家へ移行する場合、移行期間の制限はありません。お客さまのお申出及びこれに対する弊社の承諾により、いつでも一般投資家へ移行することができます。そして、その効果の期限は、お客様より特定投資家に復帰する旨の申し出があるまで有効です。
一般投資家から特定投資家への移行のお申出を承諾する場合、以下の期日を 期限日とします。この手続きに関しましては、東京支店の担当者までお問い合わせください。
- 期限日: 毎年 9月30日
期限日は、特定投資家への移行が可能な一般投資家のお客さまが、一定の手続きを経て特定投資家へ移行した場合の期限日であり、当支店が移行を承諾した日から1年以内の9月30日となります。但し、期限日以前であっても、お客さまからのお申出により、いつでも一般投資家へ戻ることができます。
金融商品取引法に基づく手数料等およびリスクについてのご説明
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